公園のご利用にあたって
公園内に息づく草花や昆虫などの生き物を守り、利用する皆さまが楽しく、安全にご利用いただけるように以下の事項をお守りください。
- 園内の草花や昆虫などの生き物は採ったり捕まえたりしないでください。
- 炊事棟など指定された箇所以外では火をつかわないでください。花火もしないでください。
- 園内は自転車・車両の乗り入れはしないでください。
- ふんすいの利用や、犬の散歩などは、お互いに気持ちよく利用できるよう、マナーを守って利用してください。
※園内の安全管理等のために管理者が自転車などで巡回している場合があります。ご了承ください。
行為許可の申請について
次の行為をしようとするときは、事前の許可申請及び許可利用料が必要となります。
○物品を販売し、又は頒布すること。
○集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
○募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
○ロケーション又は業として写真の撮影をすること。
- 許可利用料
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
物品を販売し、又は頒布すること | 一人につき1日当り | 770円 |
競技会、集会、展示会その他、 これらに類する催しをすること |
1平方メートルにつき1日当り | 47円 |
ロケーション又は業として、 写真の撮影をすること |
ロケーション(映像)1件につき1日当り | 17,300円 |
写真の撮影カメラ1台につき1日当り | 640円 |
■利用申込み
イベントの開催などによりご利用いただけない場合がございますので、ご利用希望日がお決
まりになりましたら、大潟水と森公園管理事務所までお問い合わせください。
■申請書の提出
利用日の7日前までに「行為許可申請書」をご提出ください。
■料金のお支払い
前納となりますので、ご利用前(利用当日も可)までに大潟水と森公園管理事務所にてお支
払いをお願いたします。
※原則として「利用料金の還付」はできません。
ただし、次の場合、許可利用料は免除されます。(行為許可申請書とあわせて減免の申請が必
要です。)
・国、県、市町村その他公共団体が主催又は共催する事業のため利用する場合
・県が後援又は賛助する事業のため利用する場合(営利を目的としないものに限る。)
・公園の健全な利用を目的とするための事業のため利用する場合(営利を目的としないもの
に限る。)
行為許可申請の方法について
行為許可申請は以下のいずれかのファイル形式の行為許可申請書に必要事項をご記入の上、
届出ください。
・行為許可申請書(PDF形式/106KB)
・行為許可申請書(Word形式/32KB)
減免申請書が必要な方は、以下のいずれかのファイル形式の減免申請書に必要事項をご記入
の上、行為許可申請書とあわせて届出ください。
・減免申請書(PDF形式/72KB)
・減免申請書(Word形式/33KB)
※不明な点がございましたら、大潟水と森公園管理事務所までお問い合わせください。
(TEL:025-534-6190 FAX:025-534-6010)